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最終更新日 2023/8/1
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題14


次のa〜dの記述のうち、日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、協会員が取立て行為を行うにあたり、貸金業法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 多人数で訪問すること。例示として3名以上が挙げられる。

b 不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、親族の冠婚葬祭時等が挙げられる。

c 反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行うこと等が挙げられる。

d 親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。例示として、支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないこと等が挙げられる。

① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題14 解答・解説

「取立て行為の規制」に関する問題です。


a:○(該当する)
 「
多人数で訪問すること。例示として3名以上が挙げられる。」は、「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされています。


b:○(該当する)
 「不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、親族の冠婚葬祭時、年末年始、債務者等の入院時、罹災時が挙げられる。」は、「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされています。


c:○(該当する)
 「反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、電話を用いた債務者等への連絡を1日に4回以上行うことや、
電子メールや文書を用いた連絡を前回送付又は送信から3日以内に行うことが挙げられる。」は、「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされています。


d:○(該当する)
 「親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。例示として、各態様においてあたかも返済義務があるような旨を伝えること、
支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないことが挙げられる。」は、「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされています。


正解:④




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